経営者が国の労災保険に加入する手続きを代行します。
国の労災保険は、会社に雇用されている労働者のみを対象とするため、
経営者や役員、一人親方が仕事中にケガをしても補償を受けることができません。
そこで、一定の条件をクリアした場合、
経営者や役員、一人親方の方も国の労災保険に加入できる
「労災保険特別加入」という制度が設けられています。
※一人親方とは、労働者を使用せず、自営業者として建設などの現場で仕事をする人のことをいいます。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
★【事務手続きのアウトソーシング】
労働基準監督署やハローワークへの書類の作成や提出について代行しますので、事業主が事務作業に費やす負担が軽減されます。また、提出忘れなどの心配もありません。
★【保険料の分割払い】
労働保険料は一定額以上でないと1年分を一括納付しなければなりませんが、労働保険事務組合に委託されれば、金額にかかわらず年3回の分割納付ができます。
【こんなお悩みはありませんか?】
【加入できる職種】
【給付基礎日額】
【補償の対象となる範囲 ~ 業務災害】
保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合(業務遂行性を有するもの)に限られています。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんのでご注意ください。
【加入時に健康診断が必要な場合】
以下に記載されている業務にそれぞれ定めらた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、健康診断を受ける必要があります。
【こんなお悩みはありませんか?】
【中小事業主とは? ~
加入できる職種】
「中小事業と認められる規模」
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者をしようしている場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
【加入条件】
【給付基礎日額】
【補償の対象となる範囲 ~ 業務災害】
就業中の災害であって、次の1~7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
【加入時に健康診断が必要な場合】
以下に記載されている業務にそれぞれ定めらた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、健康診断を受ける必要があります。
労災保険特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に加入する必要があります。
内山事務所では、その手続きをワンストップで行います。