高年齢者の最適賃金決定・公的年金の請求代行

在職老齢年金を受給しながら、
会社と従業員にとって一番良い報酬設定を試算し、
各種公的年金のアドバイスを行います。

公年金には、老齢・障害・死亡を支給理由とする年金があります。

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老齢年金は、加入していた制度や期間、その当時の報酬などで年金受給額が決まります。法改正も頻繁に行われ、経過措置もあるため非常に解りにくく、複雑なものになっています。

また、昨今問題となっているメンタルヘルスやケガ、その他の病気等で障害年金を申請される方は、 年々増加しています。

会社にとって最も良い報酬条件で、従業員とその家族にとっても仕事をしながら公的年金を受給でき、安心して生活できるようにアドバイス等を行います。

こんなお悩みはありませんか?

  • 高年齢の従業員にもう少し働いて欲しいが、どのような就業形態にしたらいいの?
  • 従業員から「年金では生活できないので、もう少し働かせて欲しい」と言われた。
  • ケガや病気で休職中の従業員から年金に関する相談を受けたが、適切な回答ができない。

 

高年齢者の「最適賃金決定」とは?

高年齢者雇用安定法の改正に伴い、65歳までの雇用延長が義務付けられ、企業は「定年制の廃止」「定年年齢の引き上げ」「継続雇用制度の創設」などの対応を行う必要があります。

会社としても

  • 人件費(給与)の負担をできるだけ少なくしたい。
  • 従業員の手取り額を考慮した給与にしたい。

などと、頭を悩ますところです。

しかし、厚生年金保険の「在職老齢年金」と、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」をうまく活用することで、会社にとっても、従業員にとっても、最適な賃金額を決定することができます。

高年齢雇用継続給付について

雇用保険の給付制度で、支給対象月の実際の賃金を2ヶ月ごとに申請し、ハローワークから直接ご本人に支給されるものです。 支給には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  2. 被保険者期間であった期間が5年以上あること。
  3. 60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に下がっていること。

在職老齢年金について

60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、在職老齢年金額(標準比例部分)と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の支給調整が行われます。【計算式はやや複雑なものとなっています。】また、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方を受給する場合「併給調整」として、在職老齢年金の方で、さらに最大6%の支給調整があります。

これらの公的制度を組み合わせることで、会社にとっては人件費(給与、労働・社会保険料など)の削減になりますし、従業員に於いても手取りの総額が最大になるように、最適な賃金設定のお手伝いを致します。

当事務所のサービス

年金制度

年金制度はとても複雑で分かりにくいため、
内山社会保険労務士事務所では
「解りやすく・丁寧に・何回でもご説明」
をモットーに、アドバイス致します。

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