人事労務相談

人事労務の問題に経営者の視点から、経験豊富な社労士がアドバイスします。

多くの会社では、労使トラブルをはじめ、さまざまな問題を抱えています

一度従業員とトラブルを生じてしまうと、解決のために多くの時間やコストを費やすケースも少なくありません。

また、インターネットの普及により、労働法等の知識を従業員でも知ることができる環境ができています。

当事務所では、従業員とのトラブルへのご相談や、各種制度の活用方法、保険料の節減方法について、相談をお受けいたします。

こんなお悩み・ご要望はありませんか?

  • 育児を行う女性社員、非正規社員、高齢者社員、障害者社員等の時間管理や働き方はどうすればよいか。
  • 労働契約書を作成して欲しい。
  • 従業員が退職する際、会社として残しておくべき書類はあるの?
  • メンタルヘルス対策の必要性や仕組み作りなど相談したい。

 

「出産時や育児休業時にもらえる給付金」と「社会保険料の免除」

出産・育児休業に関して、健康保険や雇用保険から以下の給付を受けることができます。

★【出産手当金】 ~産前産後休業中の生活保障

健康保険に加入している被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられない場合に、出産(予定)日以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間「出産手当金」が支給されます。

給付額:休業1日につき、標準報酬日額の3分の2

※出産手当金の対象者は、女性に限られます。

 

出産育児一時金】 ~子供がうまれたとき

健康保険に加入している被保険者が子供を出産したとき「出産育児一時金」が支給されます。(被扶養者が出産したときは「家族出産一時金」として、被保険者に支給されます。)

給付額:一児につき、42万円(定額)

※産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合は定額。それ以外の病院の場合は39万円となります。

 

【育児休業給付金】 ~育児休業中の生活保障

1歳(延長事由に該当する場合は1歳6ヶ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば「育児休業給付金」の対象となります。

給付額:休業開始時賃金日額×支給日額×50%

※休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額です。

 

社会保険料の免除 産前産後期間・育児休業期間中の負担

育児・介護休業法により、育児休業期間については社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者分・事業主分とも免除されています。

平成26年4月からは、産前産後休業期間中についても、社会保険料の免除が始まりました。この保険料免除は、事業主の届出により承認されます。「産前産後休業取得者申出書」と「育児休業等取得者申出書」のそれぞれ必要であり、提出のタイミングも注意しなければなりません。

社会保険の免除期間は?

(例えば)

  • 産前産後休業期間:平成26年 9月 1日~平成26年12月 7日
  • 育児休業期間  :平成26年12月 8日~平成27年 6月15日

の場合は、平成26年9月~平成27年5月分までが免除期間となります。

当事務所のサービス

面倒な人事労務はお任せください

内山社会保険労務士事務所では、従業員とのトラブル予防解決策各種制度の有効活用・保険料節減などに対するご提案やアドバイスを致します。

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